弁護士に依頼する必要はない(交通事故・損害賠償)

弁護士に依頼をしたにも関わらず、
依頼した後は、なんのサポートも、手続も、交渉もしてくれなくて、
解決まで無用な時間だけが過ぎている被害者がたくさんいます。

これを回避する方法があります。

それは、

(1)弊所に自賠責保険の後遺障害等級申請を依頼

(2)自賠責保険の後遺障害等級審査結果を受領

(3)交通事故紛争処理センターに紛争申立
という流れで手続を進めることです。

わざわざ弁護士特約をつかって、
交通事故業務が苦手な弁護士に依頼をして、
事件全体を混沌とさせる必要はありません。

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