自賠責保険の後遺障害認定率は「5%」
自賠責保険の後遺障害等級認定率が低い理由としては、
「通院面のハードルが高い」ということに尽きます。
弊所で多くお手伝いしている頚椎捻挫(=むちうち)に関しては、
(1)事故日から6ヶ月超の通院期間が必要
(2)週3回以上の通院が必要
(3)整形外科などの医療機関への通院が必要
という「後遺障害等級認定のための土台3点」をクリアしなければなりません。
時間的余裕がある人が後遺障害認定を勝ち取る
弊所にいらっしゃる相談者のなかには、
上記、後遺障害等級認定のための土台3点を相談時にお話すると、
当初の「絶対後遺障害等級認定を勝ち取るんだ!!」という気迫がなくなってしまう方も多いです。
わかりやすく言えば、弊所のむちうちのご依頼者で、
後遺障害等級認定を勝ち取った方の傾向としては、
(A)経営者・自営業者
(B)専業主婦
(C)お子様
など、時間と経済的に、余裕があるかたが多いのも特徴です。
会社に勤務にしてたら通院できない
一般的な会社員の勤務時間はいわゆる「9時6時(9時~18時)」です。
整形外科の開院時間もそれと似ており、ここに12時から15時までは昼休憩となるため、
会社員は、昼休みにパッとリハビリを受診することさえできません。
そのため、営業時間が柔軟な、整骨院への通院がメインとなってしまい、
後遺障害等級認定のための土台が作ることができない状況となってしまいます。
相談者の中には、
・こんなに症状がつらい
・MRIにヘルニアがあると言われた
など医学的な認定要素が揃っている相談者もおり、
そんな相談者が後遺障害等級認定されない理由は、
この「後遺障害等級認定のための土台3点」をクリアしていないことが多いです。