自損事故の損害賠償請求(交通事故・後遺障害)

自損事故であっても後遺障害等級評価は受けられる

結論としては、
相手方がいる交通事故と同様に、
(1)後遺障害等級の評価を受けた上で、
(2)通院慰謝料などの損害の補償を受けることができます

人身傷害保険・搭乗者傷害保険があれば補償を受けられる可能性が高い

自損事故の本人が、自動車保険に加入していて、
(A)人身傷害保険
(B)搭乗者傷害保険
を付けていれば、交通事故後、自損事故本人の自動車保険から、
(1)治療費
(2)休業損害
(3)通院慰謝料
などの補償を受けることができます。

加えて、事故日から6ヶ月超を通院した後に、症状固定の判断を受けて、
主治医先生に後遺障害診断書の作成してもらい取得できれば、
その後遺障害診断書を、自損事故本人加入の自動車保険会社に提出することにより、
後遺障害等級の評価を受けることは可能です。

この場合は、自損事故本人加入の自動車保険ということもあり、
審査や認定条件は比較的ですが緩いため、認定を受けられやすいです。

算定基準は「任意保険基準」に類似します

ただ、あくまで、自損事故本人加入の自動車保険であるため、
支払基準は低く算定されているのが基本だと思います。

保険の加入状況にもよりますが、
例えば、14級認定の場合は、40万円ほどの補償がなされるように考えます。
※14級認定の場合の自賠責保険金額は75万円です。

そして、この後遺障害等級認定評価をもとに、
(1)後遺障害慰謝料
(2)後遺障害逸失利益
も損害項目に加わり、相手方がいる交通事故・損害賠償請求と同様の損害項目の補償を受けられると考えます。

この点も、自損事故本人加入の自動車保険の支払基準(任意保険基準に似ている)による算定となるため、弁護士基準での補償を受けられるとは限りません。

上記のことから、自損事故の場合であっても、
自分の加入している自動車保険の加入状況を確認して、
補償をしてもらえるかの確認をすべきです。

なお、自損事故であって、警察への届け出は必要かと考えます。

keyboard_arrow_up

0444555193 問い合わせバナー LINE相談