自賠責保険の補償額には限度額があります。
具体的には、怪我の治療費等の枠(傷害部分)は、120万円となり、
補償される損害項目としては、医療費・通院交通費・休業侵害・慰謝料が主です。
下記、例で案内いたします。
通院期間:5ヶ月
実通院日数:65日
その他補償:交通費・休業損害7万円
の場合で考えてみます。
結論としては、
通院慰謝料=55万9000円
その他補償:交通費・休業損害=7万円
計 62万9000円となります。
自賠責保険の補償枠62万9000円は使っていますので、
57万1000円が残る補償枠です。
上記の例では、医療費は計上されておりませんので、
医療費を含めると120万円の補償を超えている可能性もあります。
弊所の提案としては、
治療をできるだけ長く補償してもらうためには、
整形外科への通院をメインとすることです。
整骨院の施術料、
通院交通費、
休業損害、
を月毎に補償をしてもらうと、120万円の補償枠を早期に使うことになりますので、
相手方損保会社からの任意一括対応の打ち切りの対象になる可能性が高くなります。
したがって、
通院交通費、
休業損害、
は最終的な示談交渉時に請求をして、補償をしてもらうのが最善かと考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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