交通事故により怪我をしても、
物件事故で処理されていることが多いです。
人身扱いに切り替えるのであれば早めがよいです。
時間が経過すると管轄警察交通課の腰も重くなります。
これは、
(A)警察側の事情でいえば交通事故統計上「人身事故」を減らして事故減少をアピールしたいため
(B)相手方の事情でいえば運転免許証にキズをつけたくないため
といった理由が考えられます。
相手方損保会社は、
「物件扱いでもしっかり補償をします」とのことで、
被害者に補償を開始いたします。
しかし、物件扱いのままですと、
(1)怪我が軽微にみられ治療費打ち切りの対象となりやすい
(2)後遺障害等級が認定されても14級が限界となりやすい
などリスクも考えられます。
交通事故の被害に遭い、怪我をしたのであれば、
人身扱いにするのが最善です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。