交通事故相談をお受けしていると、
相手方が自賠責保険のみ加入という事案が意外と多いです。
この場合、自賠責保険の補償の枠内、
(A)治療費・通院慰謝料など=120万円
(B)後遺障害による損害=75万円~4000万円(等級に応じて金額はかわります)
であれば、請求して補償を受けられると思います。
しかし、この自賠責保険の補償の枠内を超える部分は、
基本的に、相手方本人に直接損害賠償請求をして、補償を試みなければなりません。
この場合、補償を受けることは難しいと考えます。
相手方が自賠責保険のみ加入の場合は、
(A)被害者自身の保険
(B)被害者側のご家族の保険
を確認してください。
つかえる保険があるかもしれません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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