治療費打ち切りと症状固定(交通事故・自賠責保険)

治療費打ち切りと症状固定は違います。

いまだに、
「治療費打ち切り=症状固定」と考えているかたが多いです。

治療費打ち切りは、
相手方損保会社が医療機関から取得した診断書や画像診断から、
症状が改善してきた治療の必要性なし、として、
相手損保会社の判断のもと、行われる手続です。
したがって、治療を継続したければ、健康保険等に切り替えるなど対策があります。

一方、症状固定の判断は医師のみが行うことができます。
この医師が設定した症状固定日が、賠償の範囲を決めることになり、
事故日から症状固定日までの、治療費、休業損害、慰謝料などを相手方損保会社が被害者に補償することになります。

相手損保会社は治療費打ち切りはできるけど、
症状固定を判断することはできません。

後遺障害等級認定を目指すのであれば、
治療費を打ち切られても、症状固定とすることを保留にしてください。

打ち切り後は、健康保険等に切り替えて、
事故から6ヶ月超は通院をすることにしてください。

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