仕事始めは、
(A)後遺障害審査の進捗を自賠責損害調査事務所に確認
(B)後遺障害申請(初回)書類を最終確認し、申請手続
等々となります。
以前のコラムでも書きましたが、
弊所では12月に入ったら、自賠責保険請求はしません。
後遺障害等級に認定されるべき案件でも、
ろくな審査がなされず、
申請から3週間程度で「非該当」の回答を受けたことがあったことが理由です。
そのため、12月に書類が揃っても、
ご依頼者には説明した上で、翌年1月初旬に申請をすることになります。
ご依頼者には、通院をはじめ、たくさんの協力をいただいているので、
慎重、適切に審査はした上で、審査結果の通知を出してほしいものです。