自賠責保険側が好む「一貫性と連続性」(交通事故・後遺障害)

交通事故に遭ったら事故当日に受診

行政書士事務所インシデントでは、頚椎捻挫と腰椎捻挫のご依頼者が多いです。

これは、弊所に限らず、他社の行政書士事務所・法律事務所でも同様ですし、
おそらく接骨院、地元の整形外科の交通事故患者は、
頚椎捻挫・腰椎捻挫が多いと思われます。

理由としては、交通事故は追突事故の態様が多い傾向にあることと、
どのような交通事故態様であっても、身体が外傷・衝撃を受けると、
頚部が過伸展や過屈曲を起こし「むちうち」を起こすことが多いからと考えられます

そして、この「むちうち」は、症状の出現が遅い場合があります

よく書籍などで見られるのは、
事故後、
警察や損保会社との対応が終わったり、
事故翌日だったり、
事故による緊張状態や興奮状態から一歩離れたところから症状が出現する、ということです。

そのため、事故当日は、怪我がないと思っているため、
医療機関を受診しなかったり事故から数日を経過した後に受診するかたもいらっしゃいます。

交通事故賠償上、そして、自賠責保険の後遺障害等級認定上、
交通事故日から数日後の初診は、マイナス評価となることがあります

特に、自賠責保険上の後遺障害等級審査の上では、
交通事故当日から症状固定日まで
”同じ部位””同じ症状が続いている”ということを等級認定対象とする傾向にあるため、
交通事故当日に出現した診断名・症状がポイントとなります。

そのため、後遺障害等級申請・認定実務上は、
交通事故当日に、「念のため」という理由つけをしてでも、医療機関を受診するのが最善です。

※ただし、交通事故による外傷後の症状は、
身体の状態、症状の感じ方は人それぞれで、
加えて、時間の経過によっても、症状が変わることはあります。

交通事故ノートを作る

交通事故後は、本件事故に関するノートやファイルを作成することをおススメしています。

交通事故に遭うと、
・警察からの照会
・損保会社からの連絡
・医療機関から取得した診断書・領収書など
・症状の変化
・仕事や日常生活で困ること
などなどたくさんの事案や不安、疑問が起こります。

逐一、あらゆることをノートに綴るのは難しいかもしれませんが、
気になったときに、気になった症状などを一言、二言書き残すことは大切なことです。

いまは、スマホのメモアプリやスケジュールアプリもあるので、
それを活用するのも良いかもしれません。

ノートは作れなくても、ファイルは作成すべきです。

理由としては、自賠責保険の被害者請求の際、
医療機関が発行した「領収書・診療明細書」が必要になることがあるので、
ファイルといわなくても、コンビニの袋、段ボールでもよいので、
診断書、領収書、診療明細書を投げ込んででもよいので、保管はしてください。

時系列ごとに整理して、ファイリングするのは、
行政書士事務所インシデントに預けてくれれば、弊所でサポートをいたします。

症状と通院の一貫性と連続性

自賠責保険の後遺障害等級認定を得るためには、
症状の一貫性・連続性がとても重要ですし、
自賠責保険審査側が好む傾向にあることは常々、案内しております。

この一貫性・連続性は、通院回数も同様です

結論として、通院回数が減少するのはよくないです。

つまり、事故から間もない時期は、
頻度高く通院をしていても、
症状固定に向かう時期(事故日から4~6ヶ月の時期)にかけて
通院回数が減少していくのは良くないです。

これは、診断書・診療報酬明細書上、
症状が改善傾向にある完治に近づいてきた、と書類上判断される可能性があります。

そのため、通院回数についても、
週2回なら週2回、
週3回なら週3回、
を一貫・連続して、症状固定日を迎えることがとても重要です。

自賠責保険上の後遺障害等級認定を勝ち取るには、
まず、事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院期間が必須となります。

長い闘いです。

長い闘いである故に、
通院を毎日すると、疲弊して、徐々に、通院回数が減少してしまう可能性がとても高いです。

そのため、弊所では、通院回数については、週2~3回を提案して、
長い闘いにお付き合いいただけるようにしています。

弊所が提案している通院回数には、理由があります。

上記のように、自賠責保険側の審査は、
症状も、
通院も、
「一貫性・連続性」を重視しますので、よく覚えておいてください。

交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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