交通事故(追突事故)による頚椎捻挫については、
実際のところ、後遺障害等級申請・認定に至る事案というのは少ないというのが実情です。
理由としては、
(1)事故から6ヶ月超の通院はできない
(2)週3回以上の整形外科への通院はできない
(3)治療費を打ち切られてから健康保険に切り替えてまで闘うことはできない
という3つの「できない理由」が主と感じます。
したがって、追突事故による頚部痛に症状が留まり、
手や腕への痺れが出現していない、
そして、3~4ヶ月の通院をしてある程度症状が回復すればよい、
という「後遺障害申請までしない」という被害者のほうが実際の現場は多数だと思います。
このような後遺障害申請まではしない、
最低限の補償を受けることができれば異論はない、
という被害者のサポートもしていきたいと考えます。