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人身事故扱いにするのが最善です
交通事故の被害に遭った場合は、「人身事故扱い」にすることが最善です。
警察は、
詳細な実況見分を面倒だからしたくない、
警察統計上「人身事故」「死亡事故」件数を減らしたいから物件事故で処理する、
といった理由で「人身事故扱い」にすることを嫌います。
そして、相手方損保会社は、
保険契約者(加害運転者)の運転免許を守るためもあってか、
物件事故扱いでも人身事故と同等の補償・賠償をします、といった案内をして、
人身事故扱いにすることを嫌う傾向があります。
実際は、物件事故扱いと人身事故扱いとでは、雲泥の差、月とすっぽんです。
具体的には、自賠責保険上の後遺障害等級認定の視点で見ますと、
自賠責保険は、「人身事故」「死亡事故」の被害者の怪我等を補償をする制度ですので、
物件事故は補償外というのが理屈上の話です。
後遺障害等級認定の実例でみましても、
物件事故扱いの被害者は14級認定で止まり、12級の認定要素があっても12級認定に至ることはありません。
これは、物件事故扱いであることが要因であると弊所では考えております。
医療機関を味方にする
交通事故の態様として、
・誘因事故(加害車両と被害者に接触はないが、被害者側が衝突を避けるためハンドルをきったことにより、ガードレールに衝突したような事故形態)
・ドアミラー衝突事故
のような場合は、事故と怪我との因果関係を否定し、治療費等の補償を拒否する損保会社もあろうかと考えます。
この場合は、まず、医療機関を味方につけるべきです。
交通事故初診の際は、交通事故に遭ったこと、交通事故後から症状が出現したことを医師に伝えることは、必須も必須です。
初診が一番重要ですので、この初診で交通事故による怪我であることを伝えなければ、
その後の切り替えは不可ですし、医師が患者にもつ印象も悪くなります。
稀にですが、交通事故の初期対応を明らかに間違えたために、
相手損保会社からの治療費補償を拒否される、
加えて、医療機関も味方してくれない、という最悪の事例も拝見することがあります。
弁護士費用特約を当てにしない
交通事故の被害に遭って、弁護士特約があることは強力な武器とはなりません。
事故態様
や
交通事故後の初期対応を間違えれば、弁護士特約の適用不可となることもあります。
また、弁護士特約を適用して、弁護士に依頼をしても、
蓋を開けてみれば、その弁護士が、交通事故賠償問題に弱い・苦手な弁護士である実例もたくさんあります。
そんな弁護士に依頼をしてしまった被害者のその後は散々なものでした。
現在依頼をしている弁護士が頼りない場合には、ぜひ、行政書士事務所インシデントに依頼を切り替えてください。
現在の状況からよりよい解決に導く自信が、弊所にはあります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。