「後遺障害認定に必要な診療録の準備」

自賠責保険の「後遺障害部分のみ」被害者請求をする場合は、
請求者側(=被害者側)が、

交通事故証明書、
事故発生状況報告書、
診断書・診療報酬明細書
施術証明書・施術費明細書
後遺障害診断書、
画像資料、などなど、
上記の書類等を用意するのが原則です。

上記の中で、
診断書・診療報酬明細書
施術証明書・施術証明書
等の診療録は、
請求者側が、相手方損保会社に希望を出せば、
コピーをもらうことができます(無料)。

この時、「原本照合済み印を押印してください」、と加えますと、
なお、万全です。

ただ、健康保険労災保険を適用している場合は、
被害者側が診断書費用を用意して(=つまり有料で)、取得することが基本です。
この被害者が有料で取得した診断書費用は、
領収書をもって、示談交渉時に請求&回収を試みます。

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