後遺障害認定は「医師」協力があってこそ
自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るためには、
医師の協力は必須です。
したがって、
・医師と喧嘩した、
・患者側の自己主張が強すぎる、
・患者側の情緒が不安定、
・「受付や事務局に対する態度」と「医師に対する態度」が違う患者、
など他者と信頼関係が築けないような方は、
後遺障害等級認定は難しいと思ってください。
医療機関にお金を払っているのだから、などといった理由で、
自分本位になる患者は、医療機関が協力をしてくれません。
医師の役割は書面作成ではなく「治療行為」
医療行為や診断書作成を行うのは医師の仕事でありますが、
それは当たり前のことではありません。
医師法19条2項では、
診断書等の交付の求めに関しては拒否できない、のが原則です。
しかし、「正当な事由」がある場合には、
診断書等交付を拒否できる、ともされています。
医師法など法律を持ち出す前に、
人としてのわび・さびや礼節、誠実な態度をもって、
医師や受付と話し合いをすれば、
よっぽどのことがない限り、診断書交付を拒否されることはありません。
患者側にも問題があることがありますので、要注意です。