診断書を盾に盛り過ぎてはいけない(交通事故・自賠責保険)

医師の診断を基礎に認定している

弊所で多くお手伝いをしている、むちうち(頚椎捻挫)・腰椎捻挫の治療先は、
(A)整形外科などの医療機関
(B)接骨院・整骨院
が基本だと思います。

損害保険会社は、
医師がいる医療機関での治療や診断を基礎にして、
任意一括対応の期間や治療部位の認定を行っています。

接骨院での治療も認めてはくれるが…

また、接骨院での施術治療も、
損害保険会社は認定してくれますが、
あまりいい顔はしない傾向がここ最近はあります。

理由としては、整形外科に比べて、
・診療報酬(=施術料)が高い
医師作成の診断書を盾にして下品なほどに施術部位を盛る
など、思いやりや譲歩の精神がない診療報酬の請求をする接骨院があるからです。

「初診」医療機関の医師の診断書には、たくさんの診断部位が記載されていても、
本当に重篤で、継続して治療すべき部位は、その中の2~3部位だと思います。

たしかに、事故直後は、全ての部位の治療の必要性があるとは思いますが、
徐々に寛解(=改善)される部位もあり、治療の必要性がなくなる部位も出てきます。

この時に、医師の診断書を武器にして、
施術部位の逓減(=減らす)をせず
初診時から変わらない部位数で請求をし続けるようなことをする接骨院は、
損害保険会社に嫌われてします。

いい塩梅ということ感じて欲しいものです。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/2mNgNKE

keyboard_arrow_up

0444555193 問い合わせバナー LINE相談