相手損保会社が治療費を払わない場合(交通事故・自賠責保険)

交通事故の被害に遭い、相手方損保会社がついているにも関わらず、
治療費補償をしてくれない場合は、
(A)被害者自身加入の自動車保険の「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」
(B)通勤中または業務中の場合は労災保険
(C)第三者行為届出提出よる健康保険
(D)自賠責保険の被害者請求
の順に適用できるか否か確認し、速やかに切り替えるべきです。

金融庁やそんぽADRセンターへの相談は、まったく意味をなしません。

むしろ、事案内容を複雑にするだけです。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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