交通事故後の症状と診断名はとても重要です。
相手方損保会社の治療費補償(任意一括対応)は、
交通事故受傷月の診断書・診療報酬明細書を基礎にするので、
その後、新たな症状や診断名が追加されても、
治療費補償の対象にならないことがあります。
具体的に案内すると、
(A)相手方損保会社
及び
(B)自賠責保険会社
が本件事故による人身損害として認める症状・診断名は、
「交通事故日から14日以内」に出現したものです(原則)。
頚椎捻挫は、交通事故後、数時間後や数日後など、
事故後、経過してから症状が出現することがありますので、
事故後の身体の状態に細心の注意を払う必要があります。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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