交通事故受傷後の症状と診断名が重要(自賠責保険・後遺障害等級)

交通事故後の症状と診断名はとても重要です。

相手方損保会社の治療費補償(任意一括対応)は、
交通事故受傷月の診断書・診療報酬明細書を基礎にするので、
その後、新たな症状や診断名が追加されても、
治療費補償の対象にならないことがあります。

具体的に案内すると、
(A)相手方損保会社
及び
(B)自賠責保険会社
が本件事故による人身損害として認める症状・診断名は、
「交通事故日から14日以内」に出現したものです(原則)。

頚椎捻挫は、交通事故後、数時間後や数日後など、
事故後、経過してから症状が出現することがありますので、
事故後の身体の状態に細心の注意を払う必要があります。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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