行政書士が間違えている(交通事故・自賠責保険)

自賠責保険制度は、交通事故による人身事故・死亡事故の「被害者」を保護し救済する制度です。

整骨院とチームを組んで自賠責保険の被害者請求を推進する行政書士の中には、
・治療費の打ち切りで悔しい思いをしている
・整骨院のために
・自賠責保険の被害者請求を活用する
といったことを公言している方もいます。

自動車損害賠償保障法第一条の法律の目的にもあるように、
あくまで「被害者保護」のための制度です。

整骨院のために自賠責保険の被害者請求を使うのは明らかに間違いです。

繰り返しですが、
自賠責保険制度は、交通事故による人身事故・死亡事故の「被害者」を保護し、
最低限の補償を行うことにより被害者を救済する制度です。
つまり、交通事故被害者のための自賠責保険制度です。

整骨院の
(A)売上確保のため
(B)治療費を打ち切られた悔しい思いに対し一矢を報いるため
に、自賠責保険の被害者請求で整骨院を救済するわけではありません

「整骨院のために」自賠責保険の被害者請求を活用するというのは、
行政書士が間違っています。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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