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整骨院に流行りの自賠責保険の被害者請求
最近、整骨院と行政書士(とおそらくコンサル)がチームを組んで、
「自賠責保険の被害者請求」を活用した交通事故患者の集客スキームが流行っています。
整骨院では、「窓口負担0円で治療を受けられます」などという広告で、
交通事故患者を集め、実際来院したかたにはお見舞金を払う制度を作って、
患者側は”すごい得した感”があります。
しかし、これは、交通事故患者の怪我の治療・怪我の回復を第一には考えていないように感じます。
結論、整骨院のためのスキームです。
要約すると、
・自賠責保険の傷害部分120万円の補償枠をうまく活用した、
・整骨院の売上構築のためのスキーム
です。
具体的には、交通事故による頚椎捻挫と腰椎捻挫の2部位をメインにして、
他に1~2部位を付け加えて、合計4部位ほどの施術部位の患者が、
3~4ヶ月間、
週3~4回ほど
整骨院に通院すると、
整骨院の売上が30万円~40万円ほどになると思われます。
そして、この30万円~40万円を確実に回収するポイントとしては、
(1)患者の窓口負担なし
(2)相手方損保会社の任意一括対応には応じない・協力しない
(3)自賠責保険の被害者請求を行政書士が代行して施術料を回収する
ということです。
被害者請求であれば、相手方損保会社との交渉がなく、
「書類さえ整っているように見せれば、速やかに自賠責保険が補償・支払」をしてくれます。
この30万円ほどの高単価の交通事故患者を常に集客をして管理をしておけば、
確実な売上確保となり、整骨院の経営が安定します。
整骨院側の案内にも要注意
整骨院側は、交通事故患者に、整形外科への通院の指導をすることがあります。
月1回は整形外科に行くことを指導しているところが多く見られます。
具体的に、とある整骨院の案内では、
「整骨院が、施術しても完治しなかった時には、
整形外科で後遺障害診断書を発行してもらい、補償を受けることができます。
診断書は、医師しか作成できないので、月1回は整形外科に通院をしておくと最善です」、
というような表現をしていました。
この案内は要注意です。
要注意のポイントとしては、
(1)怪我にもよりますが、月1回程度の整形外科の通院で後遺障害等級認定は難しいです。
整骨院に来院する患者の大半は、頚椎捻挫・腰椎捻挫ということを考えると、
やはり月1回の整形外科の受診では少なすぎます。
(2)後遺障害診断書さえあれば、後遺障害部分の補償が「絶対」受けられるような表現です。
後遺障害等級が認定されない、そして後遺障害部分の補償が受けられないことは当然あります。
(3)そもそも月1回の整形外科の受診では、医師が後遺障害診断書を作成してくれないことがあります。
医師の立場・目線で想像してみれば、
「整形外科には月1回しかこないし、整骨院メインで通っているなら、診断なんかしない」として断られても文句は言えないように考えます。
後遺障害が残るような患者は整形外科を推薦すべきです
また、整骨院側は、患者の症状を診て、後遺障害が残るような神経障害などがあれば、
今後の、後遺障害等級の認定まで見越して、整形外科メインに通院することを推薦するなど、
通院先・通院頻度を正確に提案するべきだと考えます。
整骨院の施術料の回収ばかりで、患者本位ではないことが起きていませんか?
そこは、整骨院側がしっかり診立てをしてください。
整骨院への通院をする際は、
後遺障害が残る心配がない症状であること、
患者自身が後遺障害等級申請まではしないこと、
を前提にしないと、
先々の後遺障害等級申請や損害賠償請求の際、困ることになりますので、
患者側も自身の症状や自分が思い描く理想的な解決を考えて、
整骨院に行くのか、整形外科に行くのか、選択をしなければなりません。
患者の責任でもあるし、整骨院の責任でもあります。
交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントにご依頼ください。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。