交通事故による高次脳機能障害は、交通事故直後の意識喪失・障害の有無やレベルも争点になります。
したがって、高次脳機能障害の後遺障害等級申請をする際は、
受傷直後の救急搬送先の医療機関(救急科)に、
「頭部外傷後の意識障害についての所見」の作成を依頼することになります。
これが苦労する立証資料の一つです。
救急隊のかたは、交通事故外傷後の被害者の応急処置や治療に専念をしており、
先々の高次脳機能障害のための書類までは想定していません。
そして日々のレスキュー業務で忙しいです。
そのため、この場合は、医療機関の救急科に直接訪問することによる書類作成依頼よりも、
書類(レターパックなど)による書類作成依頼の方が良いです。
そして、先述のように、救急隊のかたは、高次脳機能障害の立証書類作成のために日々医療活動をしているわけではない、そして後遺障害を残すために医療を提供しているわけではないということを、こちら側が肝に銘じて依頼をしなければなりません。
お互いの立場ということを常に意識して、慎重に言葉を選ばなければ、
医療関係者側から嫌われてしまいます。
交通事故による高次脳機能障害の後遺障害等級申請・認定は、
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