交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級認定は、他覚的所見が必要です。
具体的には、頚椎捻挫・腰椎捻挫の場合は、
MRI画像所見が重要な他覚的所見となり、
症状と整合性のある部位にヘルニアがあると12級認定の基準を満たすことになります。
症状と整合性のある部位・・・というのは、
親指・人差し指の痺れ=C5/6
中指の痺れ=C7
薬指・小指の痺れ=C8
という感じで、痺れている指と頚椎部ヘルニア部位が一致していると、
「整合性あり」として、後遺障害等級認定上はプラスに働きます。
頚椎捻挫・腰椎捻挫に関しては、症状とMRI画像所見の整合性がなければ、
12級認定は難しいですが、
14級の可能性は十分にあるので、
画像所見がなくても、一喜一憂せず、
週3回の整形外科への定期リハビリをして通院実績を粛々と積み重ねていくことに集中すべきです。
交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害等級申請・認定は、
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