交通事故の被害に遭い怪我を受傷しても、
「物件事故扱い」で処理されることがあります。
この場合でも、相手方に損保会社が付いていれば、
人身事故と同様に、
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・通院慰謝料
などはしっかり補償をします、
という相手方損保会社担当者からの案内がなされ事案がスタートすることもあります。
そして、自賠責保険の被害者請求による補償請求をする場合は、
原則「人身事故扱い」の交通事故について、人身事故被害者を救済がなされるものです。
しかし、物件事故の交通事故証明書原本を用意しつつ、
「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を作成し、
被害者請求時に添付すれば自賠責保険の補償を受けることができます。
ご相談者が「職業ドライバー」など場合は、仕事上、運転免許はとても重要です。
こういったご相談者の諸事情によっては、
物件事故扱いのまま事案を進めていくことがあります。
ご相談者にとって、良い情報として、
行政書士事務所インシデントでは、
物件事故扱いの事案でも、自賠責保険上の後遺障害等級認定を勝ち取ってきましたので、
ぜひ、ご相談・ご依頼ください。
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。