相手方が任意保険未加入の場合(交通事故・自賠責保険)

相手方が任意保険未加入も多い

自動車保険は2階建て構造となっており、
1階部分は自賠責保険、いわゆる強制保険と呼ばれるものです。

2階部分は任意保険で、自賠責保険で補償できない部分の金額を補償するための保険です。

任意保険は言葉通り「任意」であるため、自動車購入者や所有者などが、
任意保険を付けない」という選択もできるわけです。
こういったかたは意外にも多いのではないでしょうか。

任意保険の役割は先述の通り、「自賠責保険で補償できない部分の補償」ですので、

仮に、
被害者が自賠責保険の後遺障害等級1級認定、損害賠償金額1億円で終結した場合、
(1)自賠責保険からは1級に対応する保険金額3000万円又は4000万円が被害者に補償されますが、

(2)自賠責保険で補償されない・賄いきれない金額の部分は加害者側の資産等から補償をすることになります。

しかし、加害者側に賠償金額に充てるだけの資産がない、もしくは、資産隠しをしている可能性も想定はできます。

こういった加害者は、交通事故の加害者としての経験や経歴があり、手慣れた感が否めません。
そして、自動車の管理費用等の圧縮目的で、あえて「任意保険に加入していない」と察します。

人身傷害保険なども活用

交通事故の相手方に、「任意保険がない」場合には、
(A)その事故が通勤中や業務中の場合は労災保険
(B)被害者側加入の自動車保険に付保されている人身傷害保険・搭乗者傷害保険
(C)被害者加入の健康保険
の順に適用の可否を検討していきます。

労災保険については、以前は、相手方損保会社の一方的な治療費打ち切りとなった場合に、
その事故が労災事故事案でもあれば、労災保険に切り替えることが容易にできました。

しかし、2020年以降の新型コロナ禍から、
途中での労災切り替えや
被害者が過失0%の交通事故(=追突事故)は、労災保険の適用が難しくなりました。

自賠責保険をフル活用する

弊所の実例の中には、
相手方損保会社の治療費補償もなし、労災適用もなし、人身傷害保険・搭乗者傷害保険もなし、
として、自賠責保険をフル活用して解決に導いたがあります。

具体的には、
・自賠責保険の傷害部分120万円から治療費、通院交通費、診断書料、通院慰謝料の満額補償を受けつつ、

・後遺障害等級14級認定による75万円の補償も受けた、
という自賠責保険制度の良いところを活用させていただいた実例です。

もちろん、後遺障害等級認定による、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益については、
自賠責保険からの75万円では補償は足りません

しかしながら、現在適用できる保険を最大限に活用することにより、ご依頼者に最大限のメリットを提供することが自賠責保険請求を専門に扱う弊所の役割であると考えております。

最近の不景気感などに加えて、
あえて任意保険に加入しない方もいるようで、
交通事故の相手方が任意保険未加入の実例は多くあります。

交通事故に遭わないのが一番ですが、
もし、交通事故に遭い、相手方が任意保険未加入でお困りの被害者は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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