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交通事故患者様に強い整骨院を募集しております
弊所では、神奈川県を中心に、
・交通事故患者様の施術に強い
・整骨院
の提携先を募集いたします。
整骨院に来院する患者様の多くは、
・交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷し、
・整骨院での施術を強く希望し、
・3~4ヶ月程度の施術で終了する方が多いと思います。
自賠責保険請求で整骨院の経営の基盤を強化いたします
交通事故問題で必ず付きまとう相手損保会社との施術部位などに関する交渉。
自賠責保険と行政書士を活用すれば、
この交渉は「不要」です。
整骨院と患者様との合意があれば、
相手方損保会社の治療費補償、いわゆる任意一括対応に頼る必要はなく、
自賠責保険への対応に切り替えることで、
・整骨院と患者様にストレスなく、
・十分な施術ができ、
・なおかつ十分な施術料を自賠責保険から補償をしてもらうことができます。
具体例としては、
頚椎捻挫や腰椎捻挫の患者様、
通院期間3ヶ月、
来院回数は月15回程度
施術部位2部位、
であれば、患者様一人当たり30万円から40万円の施術費用となり、
これを自賠責保険への直接請求(被害者請求)とすれば、
確実な施術費用の回収が可能となります。
患者様の慰謝料も守ります
弊所は、整骨院の経営基盤強化のサポートをすることも当然ですが、
患者様の慰謝料の保全もいたします。
上記の例、
頚椎捻挫や腰椎捻挫の患者様、
通院期間3ヶ月、
来院回数は月15回程度
であれば、自賠責保険から補償される慰謝料は、約30万円から40万円が想定できます。
自賠責保険の被害者請求を活用した慰謝料請求は、
・損保会社との交渉なし
・請求から支払いまで約45日程度(※例外あり)
・患者様が行う複雑な手続はなし(※印鑑証明書の取得と書類へのサインぐらいです)
となり、ストレスなし、迅速、簡易な手続で、
満足な治療をしつつ、適切な慰謝料をもらい、早期解決を実現できるのが、
自賠責保険の特徴、行政書士への依頼のメリットです。
弊所代表、大沢は、交通事故分野の実務歴15年以上となりますので、
経験、経験からくる迅速性、専門性をもって、お手伝いをすることができます。
ご興味がある方は、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。