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自賠責保険は甘くない
交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)後の「首の違和感程度」の愁訴では、
自賠責保険上の後遺障害等級認定はありません。
主治医先生との診察時に、
患者側が「首にちょっと違和感が・・・」という曖昧な返事をすると、
「首の違和感あり」とカルテには記載されるように考えます。
そして、医療機関が相手方損保会社に提出する、
自賠責書式の診断書の症状欄には、
「首の違和感」との記載となるように考えます。
相手損保会社側の視点に立って想像をすると、
「違和感程度だったら、治療費補償も短期間でよい」との判断となり、
治療費を打ち切りやすい被害者となるように考えます。
痛み・痺れをしっかり伝える
主治医先生との診察時には、
・「痛い」
・「痺れる」
については、しっかり伝えるべきだと考えます。
医師の診察は、待ち時間が長く、診察は3分診察ということもあり、
医師に聞きたいこと、伝えたいことがありながら、
なかなかうまくいかないことがあります。
そのため、弊所からご依頼者には、
診察時には、付箋程度でもよいから、症状のメモを用意することをご案内しております。
メモひとつ用意するだけで、聞き忘れ・伝え忘れを最小限にすることができ、
気持ち的にもかなり安心して診察に臨むことができます。
後遺障害認定のための土台
自賠責保険の後遺障害等級の認定は甘くありません。
首に違和感があるけど、これで後遺障害等級が認定されるかな、
という心持ちでは、認定されません。
症状については「痛い」「痺れる」をはっきり医師に伝え、カルテに残してもらうこと。
そして、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回程度の整形外科への定期通院
(3)主治医先生との信頼関係の構築
この3点が、強固な土台となります。
後遺障害等級認定を得るためには、明確な目標と行動が必須です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。