首の違和感程度ではダメ(交通事故・自賠責保険)

自賠責保険は甘くない

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)後の「首の違和感程度」の愁訴では、
自賠責保険上の後遺障害等級認定はありません。

主治医先生との診察時に、
患者側が「首にちょっと違和感が・・・」という曖昧な返事をすると、
首の違和感あり」とカルテには記載されるように考えます。

そして、医療機関が相手方損保会社に提出する、
自賠責書式の診断書の症状欄には、
首の違和感」との記載となるように考えます。

相手損保会社側の視点に立って想像をすると、
違和感程度だったら、治療費補償も短期間でよい」との判断となり、
治療費を打ち切りやすい被害者となるように考えます。

痛み・痺れをしっかり伝える

主治医先生との診察時には、
・「痛い」
・「痺れる」
については、しっかり伝えるべきだと考えます。

医師の診察は、待ち時間が長く、診察は3分診察ということもあり、
医師に聞きたいこと、伝えたいことがありながら、
なかなかうまくいかないことがあります。

そのため、弊所からご依頼者には、
診察時には、付箋程度でもよいから、症状のメモを用意することをご案内しております。

メモひとつ用意するだけで、聞き忘れ・伝え忘れを最小限にすることができ、
気持ち的にもかなり安心して診察に臨むことができます。

後遺障害認定のための土台

自賠責保険の後遺障害等級の認定は甘くありません。

首に違和感があるけど、これで後遺障害等級が認定されるかな、
という心持ちでは、認定されません。

症状については「痛い」「痺れる」をはっきり医師に伝え、カルテに残してもらうこと。

そして、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回程度の整形外科への定期通院
(3)主治医先生との信頼関係の構築
この3点が、強固な土台となります。

後遺障害等級認定を得るためには、明確な目標と行動が必須です。

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