100万円以内の損害は自賠責保険を活用(交通事故・損害賠償)

弁護士への依頼は請求額100万円を超えた案件から

相手方が、
・自賠責保険加入あり
・任意保険なし又は適用なし
・過失割合不明 
・治療期間3ヶ月
といったケースでは、被害者側と弁護士側の双方に依頼する・受任するメリットはありません(=少ない)。

概算として、
治療費:おおよそ30万円~40万円(主に整骨院へ通院)
通院慰謝料:おおよそ40万円
※通院慰謝料計算式の概算
3ヶ月間(90日)で、実通院日数60日と仮定
90日×4300円=38万7000円

治療費と通院慰謝料の合計80万円の損害賠償請求額では、
それほど弁護士報酬が期待できないため、
熱心な弁護活動はしてくれません。(≒くれないこともあります。)

弁護士費用特約を使う場合には、弁護士費用特約から着手金が支払われるまでは、
弁護士が丁寧に対応するでしょうが、着手金受領後は、後回し案件とされるように察します。

自賠責保険請求は行政書士の方が強い・早い・巧い

上述の交通事故の相手方が、
・自賠責保険加入あり
・任意保険なし又は適用なし
・過失割合不明 
・治療期間3ヶ月
といったケースでは、行政書士が小回りが利いて、丁寧に迅速、専門的なサポートを受けられます。

自賠責保険の補償は、「重過失減額」といって、
被害者に70%以上の過失から減額されます。

つまり、過失割合についての面倒な交渉で疲弊したり、
その交渉が平行線であるために保険金額の支払が遅れるより、
自賠責保険の被害者請求を活用して、速やかに補償を受けた方が解決が断然早いです。

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