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転院はしないほうが良い
交通事故による怪我を受傷し、事故当日に救急搬送された場合は、
初診は大学病院などの規模の大きな医療機関を受診するのがスタートかと思います。
その怪我が頚椎捻挫(=むちうち)の場合は、
・受傷直後でもあるため症状がまだ出現していなかったり、
・レントゲンやCTに異常がないことが多いため、
受診後は、
(A)次回は1~2週間後に来てください
や
(B)紹介状を渡すので、自宅や勤務先の整形外科への転院でもよいです
という2つのパターンが想定できます。
弊所としては、(B)を選択し、通いやすい整形外科にて、週3回程度の定期診察やリハビリをした方が良いと考えます。
どうしても転院する場合
自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指すのであれば、
「通院先は最小限にすること」、が重要です。
先述の例でいえば、
(1箇所目)交通事故直後の救急搬送先の医療機関
↓
(2箇所目)転院をして、通いやすい整形外科にて週3回程度の定期診察やリハビリ
が理想的です。
交通事故の怪我の症状やその回復がうまくいかないがために、
・精神的に不安定になったり、
・怪我を完治させることを目標としたり、
・医師との相性が合わなかったり、
で医療機関や整形外科を”転々”とする被害者もおりますが、それは止めた方が良いです。
相手損保会社への印象も悪くなり、治療費補償の打ち切りの対象になりますし、
後遺障害等級認定にも不利になります。
どうしても転院をする際は、
事故日(治療開始日)から3ヶ月以内に、
紹介状をもらって、
最後の受診の際はしっかり医師や事務局にお礼を言って、
転院することです。
事故日から4ヶ月超を経過、
症状固定間近、
の場合は、転院はしない方が最善です。
この場合は、その医療機関・整形外科で症状固定を迎えて、後遺障害診断書の発行、
初回の被害者請求の結果をみて、次の動向を決めても良いです。
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交通事故賠償問題は、どこに通院をするかで良い解決が決まると言っても過言ではありません。
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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