相手方が「自転車」の場合(交通事故・自賠責保険)

「自転車」のそれぞれ

自転車と呼ばれる乗り物が複数あります。
(A)一般的な自転車
(B)原動機付自転車(いわゆる「原付」)
(C)ペダル付き原動機付自転車(最近話題の「モペット」)
(D)電動キックボード(これも最近話題の「LUUP」):特定小型原付
と4種類が挙げられます。

これら、自賠責保険加入義務があるのは、
(B)原付(原動機付自転車)
(C)モペット(ペダル付き原動機付自転車)
(D)LUUP(電動キックボード)
となります。

相手方が「自転車」であっても自賠責保険が適用できる

したがって、その交通事故の相手方が(B)(C)(D)のいずれかであった場合は、
相手方の自賠責保険に請求をして、
(傷害部分)怪我の治療費・通院交通費・通院慰謝料など
(後遺障害部分)14級から1級までの後遺障害
(死亡事故)
に関する補償を受けることができます。

一般的な自転車も自賠責保険加入義務であるべき

最近は、(A)の一般的な自転車に衝突されたことによる、
・死亡事故
・約1億円の高額賠償判決
事案もありますので、
A)の一般的な自転車も自賠責保険加入は義務付けるべきだと思います

以前にもコラムで書きましたが、競技用自転車の運転者のマナーには怒りを覚えることがあります。

弊所の地元でもある多摩川沿いのサイクリングコースを散歩する方は、
本当にお気を付けてください。

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