頚椎捻挫と治療費の打ち切りと後遺障害(交通事故・自賠責保険)

打ち切られる理由があります

交通事故による頚椎捻挫腰椎捻挫を受傷した場合、
相手損保会社から事故日(治療開始日)から6ヶ月の経過を待たずして
治療費補償の対応を打ち切られることがあります。

打ち切られる理由としては複数考えられますが、
(1)治療の頻度が少ない
(2)MRIなどの画像所見に異常がない
(3)相手損保会社担当者と相性が悪い
などがあります。

(1)の治療頻度が少ない、というのは、
事故後の怪我の症状が軽いため、治療する必要性・努力がないと、
相手損保会社担当者が、
月々の自賠責書式の「診断書」「診療報酬明細書」をみて判断するのだろうと察します。

ただ、症状が軽微であるため、治療頻度が少ないという理由の他に、
仕事家事仕事子育てなどで、
治療に行きたいけど行くことができない」という被害者もいると思うので、
判断が難しいところではあると考えます。

打ち切られた後の対策

相手損保会社の治療費打ち切り後の対策としては、
(A)打ち切りのタイミングで示談をする
または
(B)健康保険等に切り替えて治療を継続し、後遺障害等級認定を目指す
という2つのパターンがまず考えられます。

弊所の意見としては、それが被害者にとって、最善であり、後悔をしないということであれば、
どちらを選択しても良いと思います。

損保会社の言葉を疑え

注意をしなければいけないことは、
稀にですが、相手損保会社担当者から被害者に、
6ヶ月未満で治療費打ち切りの通告をする際、
今後は、後遺障害等級認定を受けていただき、後遺障害部分で補償をいたします」と案内されることがありますが、
これは大きな間違いです。

(1)6ヶ月未満で症状固定にしても後遺障害等級認定は受けられません
(2)そもそも、後遺障害等級認定がされる保証はありません

これは、相手損保会社担当者が、
治療費打ち切りの通告の際、被害者の怒りを鎮めつつ、補償をする意思があることを伝え、
被害者に安心を与えようとする手法であると察します。

あまりよくない手法です。

相手損保会社担当者からの連絡がこわいと思っているかた、
治療費打ち切り後の対策を知りたいかたは、
行政書士事務所インシデントまでご相談・ご依頼ください。

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