自賠責保険の後遺障害等級の審査をする際、
(1)自賠責書式 診断書
(2)自賠責書式 後遺障害診断書
に記載されている医学的所見を基礎に審査が進められます。
これら診断書などに加えて「自賠責書式 診療報酬明細書」の情報も重要なため、
自賠責保険の被害者請求に、必要な書類です。
この診療報酬明細書には、
・受傷日、初診日、診療期間などの情報
・その月の通院日、通院日数の合計
・診断名
・診療内容
・その月の診療報酬請求額の合計と内訳
などが細かく記載されています。
後遺障害等級審査の際は、
「どんな治療をしたか」という「診療内容」も当然に審査対象になりますので、
診療報酬明細書の情報はとても重要です。
診療報酬明細書は、交通事故の相手方に損保会社があれば(=任意一括対応がある場合)、
相手方損保会社が、直接、医療機関とのやりとりをするため、
タイミングをみて、相手方損保会社に依頼をすれば、取得することができます。
しかし、交通事故の怪我で健康保険を適用した場合には、
「自賠責書式 診療報酬明細書」の取得ができないことがあり、
この場合は、医療機関発行の「診療明細書」で代替することがあります。
現在、交通事故の怪我で、健康保険適用で通院している方は、
医療機関発行の「診療明細書」を大切に保管してください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。