後遺障害診断書の提出先(交通事故・自賠責保険)

書類集めは大変です

交通事故により頚椎捻挫(むちうち)を受傷して、
受傷後6ヶ月超治療を継続しても症状が残存する場合は、
その症状を基に、自賠責保険の被害者請求にて後遺障害等級認定申請をすれば、
後遺障害等級認定を得られることがあります。

この自賠責保険への後遺障害等級申請は難しい書類の収集もあるため、
弊所ではその難しい書類作業をサポートしております。

また、自賠責保険の後遺障害等級申請は、
申請すれば認定される、というものではない」ため、
より専門性高くサポートをする必要があると考えております。

損保会社担当者でも間違えることはあります

後遺障害等級申請に必要な「後遺障害診断書」について、
本当に稀にですが、損保会社の担当者でさえも、
「弊社書式の”傷害”後遺障害診断書を自賠責保険に提出すれば認定される」などと、
間違った認識を持っている場合がありますので、要注意です。

弊所が、自賠責保険の担当者に聞いたところによる、正しい、実際の自賠責保険の対応としては、
(A)診断書に関しては損保会社書式の診断書でもOK
(B)診療報酬明細書に関しては、医療機関発行の医療機関書式の領収証と診療明細書でOK
(C)後遺障害診断書に関しては「自賠責書式」の後遺障害診断書が必須
ということでした(案件ごとに異なりますので、自賠責保険にその都度、要確認です)。

後遺障害診断書については「自賠責書式」を提出しなければなりません。

まずは、相手方自賠責会社に書類を提出することから始まります

また、自賠責保険への請求ですので、
請求の一歩目は、
自賠責保険請求に必要な書類一式を、
相手方自賠責保険会社に送付・提出するのが、請求のスタートです

後遺障害審査機関は自賠責損害調査事務所ですが、
いきなり自賠責損害調査事務所に送るものではありません。
この点も意外と間違えがちなポイントのようです。

交通事故相談は「行政書士」が最適です

ヤフー知恵袋さんへの交通事故質問への回答は、
現在ストップしておりますが、
質問内容を拝見するに、
嘘か真か、信じられない対応をしている弁護士も散見されます

交通事故の被害で困っているかたは、
弁護士特約を使うにも慎重になさってください。

お金の負担なく弁護士に依頼をしても、
その弁護士が交通事故問題に熱心に取り組んでいなければ、
解決まで大きく遠回りしてしまうことにもなりかねません。

行政書士事務所インシデントでは、
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