損害賠償請求の難しいところ(交通事故・自賠責保険)

後遺障害等級認定率100%はありえません

士業の仕事分野はいろいろあり、簡単な仕事はありません。

弊所の主たる業務である交通事故>自賠責保険>後遺障害等級申請業務
については、申請すれば絶対に認定されるものでありません

そして、弁護士の領域である、
交通事故>損害賠償請求>示談金の受け取り
についても、損害賠償請求すればその請求金額をそのまま受け取れるわけではありません

もう少し言い換えれば、
「請求することはできるけど、実際に支払を受けられるとは限らない」ということです。

めちゃくちゃな請求はできません

そもそも、交通事故の損害賠償請求は、
損害項目があって、
損害の計算式があって、
となりますので、上限なしで請求できる仕組みとはなっていません。
つまり、法外で過大な請求が認められることはありません。

そして、先述のように、自賠責保険の後遺障害等級申請は、
申請すれば、後遺障害等級が認定されるわけではありません。
適切な症状固定日があって、
適切な通院先があって、
適切な通院回数があって、
適切な後遺障害診断書の記載をもらって、
と、事故から6ヶ月超にわたる、仕込みや下準備があります。

しかし、酷なことに、ご依頼者や主治医先生に丁寧で根気ある仕込みをしていただいても、
後遺障害等級認定に届かないこともあります。

結果は大事。しかし、その過程もたいせつにしたい

弊所では、自賠責保険の後遺障害等級認定を、”一か八か”の博打要素ある業務にしたくはないと考えております。

たしかに、後遺障害等級を受けたか、受けられなかったかの結果がすべてですが、
その結果に至るまでの過程も大事にしたいと考えております。

この過程を大事にする姿勢の例としては、
(A)進捗を定期的に丁寧に案内する
(B)症状固定日など重要なポイントでは診察などに同行する
(C)後遺障害診断書の記載内容についてはしっかり確認して最善のものを用意する
というところです。

小さいかもしれないけれど、この姿勢を大事にすることで、
ご依頼者にはいかなる結果も納得していただけれるように感じます。

結果に納得できるように、適切で最善の過程も目指す。

この点を弊所では大切にしたいと考えております。

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