設定した症状固定を過ぎた場合の報酬(交通事故・自賠責保険)

交通事故による怪我を受傷し、
自賠責保険の後遺障害申請をする場合、
事故日から6ヶ月~1年後に症状固定にするのが最善です。

依頼をお受けする時も、だいたいの症状固定の目安を設定した上で、
契約を締結し、報酬金額を決めます。

ただ、ご依頼者によっては、契約時に設定した症状固定を先延ばしにする方もおり
この場合は、追加で行政書士報酬をいただきます

症状固定を先延ばしにしてもよいことありません。

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