相手方損保会社から、
「後遺障害認定のためには、月1回は整形外科に行ってください」と案内されるケースもあるようで、
この案内には2つの誤りがあります。
一つ目は、
後遺障害認定される、という前提のもとに案内をしているように感じます。
自賠責保険の後遺障害等級は、申請すれば認定されるというものではありません。
この案内表現の裏を読むと、被害者に安心を与え、
保険会社としてしっかり補償をしており、
さらにお得(実は間違った)な補償を案内することで被害者を後遺障害認定に至らないように誘導しています。
二つ目は、月1回は整形外科に行ってください、という点です。
月1回の整形外科の通院で後遺障害等級が認定されたら、だれも苦労しません。
被害者がこの案内を信じることによって、
月1回の整形外科への通院を実行し、
期待をもって自賠責保険の審査結果を待つことになります。
そして、非該当の結果をみて絶望するわけです。
相手方損保会社は、被害者が後遺障害等級認定に至らないよう誘導しているのです。
安易に信じすぎ。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。