相手方が自賠責保険のみの場合は行政書士(交通事故・後遺障害)

交通事故の相手方(=加害者)が任意保険に加入しておらず
自賠責保険加入のみの場合は、行政書士へ依頼するのも選択肢の一つです。

相手方の資産(現金・不動産・株式など)の保有を確認して、
自賠責保険の補償額を超えた部分の損害賠償請求が相手方本人に直接できる場合であっても、
実際に支払いを受けることができるかどうかは別の話です。

請求できること

実際に受け取れること
は全く別の話です。

そう考えますと、まずは自賠責保険を最大限に活用して、補償を受けるべく対策をしていくことになります。

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