自賠責保険の慰謝料計算(交通事故・損害賠償)

交通事故後、後遺障害等級申請に至らず
被害者が納得いく治療・症状の改善であれば、
事故日から3ヶ月程度で治療を終了することも当然にできます。

この時、
自賠責保険上、慰謝料計算の場合、どのくらいの慰謝料をもらえますか?」という相談をお受けすることがあります。

把握しやすいような計算式でご案内いたします。


まず、自賠責保険上の通院慰謝料は通院1日つき「4300円」です。

この4300円に「日数」を掛け算していきます。

この日数の考え方の基本は、
(A総治療期間

(B)実通院日数×2
で比較して「少ない方」を採用いたします。

例えば、
(A総治療期間が、3ヶ月(90日)

(B)実通院日数×2が、60日(実通院日数30日×2)
となる場合は、60日を採用します。

この60日に4300円を掛け算すると、
25万8000円(=4300円×60日)となります。

付け加えてご案内いたしますと、
自賠責保険は「重過失減額」となります。

被害者側に過失割合70%以上でない限り、
自賠責保険からは満額の補償を受けられることになります。

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