交通事故後、後遺障害等級申請に至らず、
被害者が納得いく治療・症状の改善であれば、
事故日から3ヶ月程度で治療を終了することも当然にできます。
この時、
「自賠責保険上、慰謝料計算の場合、どのくらいの慰謝料をもらえますか?」という相談をお受けすることがあります。
把握しやすいような計算式でご案内いたします。
まず、自賠責保険上の通院慰謝料は通院1日つき「4300円」です。
この4300円に「日数」を掛け算していきます。
この日数の考え方の基本は、
(A)総治療期間
と
(B)実通院日数×2
で比較して「少ない方」を採用いたします。
例えば、
(A)総治療期間が、3ヶ月(90日)
と
(B)実通院日数×2が、60日(実通院日数30日×2)
となる場合は、60日を採用します。
この60日に4300円を掛け算すると、
25万8000円(=4300円×60日)となります。
付け加えてご案内いたしますと、
自賠責保険は「重過失減額」となります。
被害者側に過失割合70%以上でない限り、
自賠責保険からは満額の補償を受けられることになります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。