自賠責保険請求をする際、
診断書をはじめ、原則として書類は「自賠責書式」での提出を求められます。
ただ、自賠責書式の
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
を医療機関から取得すると、文書取得費用がそれなりにかかります。
その文書取得費用の領収書をもって、
自賠責保険に請求をすれば回収できますが、
ご依頼者にできるだけ費用がかからないよう申請をして、認定を勝ち取るのも一つの技術かと思います。
したがって、相談・依頼時に手元にある診断書類等をこちらで預り、
足りない部分について、医療機関に、自賠責書式で診断書などの作成を依頼することになります。
原則、自賠責書式での申請になりますが、
自賠責書式と、
・記載内容が同じだったり、
・様式に問題がなければ、
損保会社書式の診断書でも申請可能なこともありますので、
費用を抑えたいなどの諸事情がある場合には、
自賠責保険会社に問い合わせしてみるのも良いかと思います。
ただ、後遺障害診断書に関しては、
自賠責書式が必須で、例外は認められないようです。
被害者の皆様には、医療機関や主治医先生と喧嘩をしないように努めてください。
自賠責書式の後遺障害診断書作成・発行を拒否されてしまいます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。