自賠責保険請求は「自賠責書式」で申請が原則(交通事故・損害賠償)

自賠責保険請求をする際、
診断書をはじめ、原則として書類は「自賠責書式」での提出を求められます。

ただ、自賠責書式の
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
を医療機関から取得すると、文書取得費用がそれなりにかかります。

その文書取得費用の領収書をもって、
自賠責保険に請求をすれば回収できますが、
ご依頼者にできるだけ費用がかからないよう申請をして、認定を勝ち取るのも一つの技術かと思います。

したがって、相談・依頼時に手元にある診断書類等をこちらで預り、
足りない部分について、医療機関に、自賠責書式で診断書などの作成を依頼することになります。

原則、自賠責書式での申請になりますが、
自賠責書式と、
・記載内容が同じだったり、
・様式に問題がなければ、
損保会社書式の診断書でも申請可能なこともありますので、
費用を抑えたいなどの諸事情がある場合には、
自賠責保険会社に問い合わせしてみるのも良いかと思います。

ただ、後遺障害診断書に関しては、
自賠責書式が必須で、例外は認められないようです。

被害者の皆様には、医療機関や主治医先生と喧嘩をしないように努めてください。
自賠責書式の後遺障害診断書作成・発行を拒否されてしまいます。

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