弁護士特約の注意点(交通事故・自賠責保険)

弁護士特約をつかって弁護士に依頼をしやすくなっています。

○○しやすいというのは注意をしなければなりません。
安ければいいというものではありません。

被害者自身の負担がないから相談をしやすい、依頼をしやすくなっていますが、
弁護士のこと、交通事故後どんな対応を弁護士がしてくれるか、
今後のリスク(=治療費打ち切りの可能性など)を弁護士からご相談者に伝えないで、
また、ご相談者も質問や疑問を持たずに、
委任状だけ交わしてしまうケースもあるようです。

弁護士は、弁護士特約から着手金入金後はなにもしない・できない、という事例もみます。

交通事故業務ができない弁護士もたくさんいるから、
気を付けてください。

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