2025/01/11 通院期間=3ヶ月実通院日数=50日の場合で考えます。 まずは、通院一日の慰謝料金額が4300円となります。 そして、4300円に「かける日数」としては、(A)通院期間3ヶ月の場合は、30日×3=90日 (B)実通院日数には実通院日数に「2」を掛け算いたします。本事例では、50日×2、つまり100日となります。 通院期間90日と実通院日数×2=100日の少ない方を採用します。 結論、4300日×90日=38万7000円となります。