政府保障事業(交通事故・ひき逃げ)

(A)交通事故の相手方自動車の自賠責保険が使えない(自賠責無保険車)

(B)ひき逃げなどで加害者が不明

の場合は、政府保障事業という制度があります。

お確かめください。

keyboard_arrow_up

0444555193 問い合わせバナー LINE相談