弊所では、交通事故案件を中心に思い入れを持って、
日々、対応をしています。
中でも、自賠責保険の傷害部分の枠「120万円」を有効活用して、
(A)整骨院の施術料回収
(B)被害者の慰謝料回収
を円滑に進めるべく、弊所も最大限サポートをしたいと考えております。
しかし、このサポートには大きな危険があります。
結論からすると、整骨院側の施術料の不正請求です。
よくあるのが、
(A)整骨院側は施術料を多く回収したい
(B)患者には多くの慰謝料を受領してもらいたい
ということで、
・通院していないのに通院したことにする
・施術部位を盛る
がベタな不正請求・架空請求のやり口です。
これが成立してしまうのは、
自賠責保険の審査は「書面審査」であるがために、
通院していないのにしたことにしている架空請求はなかなか見抜けない実態があります。
そして、この自賠責保険の請求代理は、行政書士・弁護士などは認められますが、
整骨院側は請求代理ができないようです。(間違いであったら失礼いたします)
そのため、
「安くて・使いやすい(と思われている)」行政書士に話が回ってくることが多いです。
※弊所は安くも、使いやすくもない事務所です。
そうなると、不正請求・架空請求の片棒を行政書士がしっかり担いだことになり、
行政書士の責任と資質が問われることになります。
整骨院、
整骨院紹介代行業者、
とチームを組むと、なかなか危険な匂いがします。
したがって、弊所では慎重に慎重を期しております。
直感で、この業者とは組まないと感じたら、組みません。
交通事故の被害者のサポートをするって、そんなに簡単なことではないですよ。
生半可な知識と中途半端な仕組みで、
気安く、
自賠責保険、交通事故被害者に触れるのは、おススメはしていません。