後遺障害診断書の書式は複数あります。
(A)自賠責書式「後遺障害診断書」
(B)損保会社書式「傷害保険」後遺障害診断書
などです。
自賠責保険に被害者請求をする際の、
後遺障害診断書は(A)の「自賠責書式」のみ自賠責会社が受け付けて、
後遺障害等級審査の対象になります。
この点は、弊所から自賠責保険会社に確認済みです。
自賠責書式と損保会社書式「傷害保険後遺障害診断書」の記載内容に、
大きな相違はありません。
したがって、とある損保会社担当者様は、
「傷害保険後遺障害診断書でも自賠責保険に後遺障害等級申請可能」とおっしゃっていましたが、
弊所が自賠責保険会社に確認したところによると誤りのようです。
保険のプロ、百戦錬磨と言われている損保会社担当者でも、
間違った認識を持っていることもあります。
損保会社側の案内や指示のすべてを信用をするのは危険です。
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでご相談やご依頼ください。