2024年11月12日
本日もスタートいたします。
先日、ご相談者とお話をする中で感じたことは、
自賠責保険は後遺障害等級認定を受けさせないような基準を作っている気がする、
ということです。
というのも、弊所で多くご相談をお受けしている「頚椎捻挫(むちうち)」。
このむちうちの症状で、自賠責保険の後遺障害等級認定を得るための土台は、
(1)事故から6ヶ月超の通院
(2)週3回以上
(3)整形外科の通院
となります。
これ、勤務時間9時~18時のサラリーマンさんには、
かなりハードル高いですよね。
そう考えると、時間に融通の利く生活・勤務スタイルの人しか、
後遺障害等級認定を得られるだけの通院をすることがまずできません。
実際、ご相談者から弊所への初回電話相談時に、
後遺障害等級認定を得るための対策と傾向を案内しますと、
6ヶ月も通院?
週3回も?
仕事終わった時間には整形外科も閉まっているよ…
という感じで、後遺障害等級申請を諦めて、「検討します」というご相談者はいます。
泣き寝入りする人も多いのだろうな、と思います。
自賠責保険の後遺障害等級認定は難しい、ということもありますが、
通院回数・整形外科を重視するなど通院する場所のハードルを高くして、
そもそも後遺障害等級認定を受けさせないような認定基準にしているとも感じます。
損害保険会社が、西洋医学である医療機関(整形外科等)の診断や通院を重視している理由は、
後遺障害等級に届かないような対策をしている。
こんな事情もあるように思います。