自賠責保険の請求には書類の「原本」が必須
自賠責保険の被害者請求(後遺障害等級の請求)をする場合、
相手方自賠責保険会社に提出する書類は、
「原本主義」であります。
この原本主義を念頭に入れて、以下案内すると…
交通事故の当事者になり、怪我をした場合に、
過失割合が不明なときなどは、自分の健康保険を使うことがあります。
この場合は、相手損保会社の任意一括対応がないため、
月締めで、医療機関から相手損保会社に送られる、
(A)自賠責書式診断書
(B)自賠責書式診療報酬明細書
の2点の書類の存在がないことになります。
自賠責保険の被害者請求をする場合、
これらの書類は、被害者請求する側(行政書士・被害者本人)が、
医療機関に申し込みをおこない、取得することが原則になります。
医療機関ごとに対応が異なる「診療報酬明細書」の発行
ポイントとなるのは、上記(B)の自賠責書式診療報酬明細書です。
この書類は、医療機関が、交通事故による患者の治療を、
自賠責保険で対応した場合に医療機関が作成・発行するものです。
つまり、交通事故による患者の治療を、
・健康保険
・労災保険
で対応をした場合は、”医療機関によっては”「作成できない」という回答をもらうことがあります。
あくまで、医療機関ごとの対応です。
そして、交通事故の治療を、健康保険対応をした場合でも、作成していただけることはありますし、
自賠責書式診療報酬明細書の「※診療の種類」という欄に、
「健保関係」・「労災」とあり、作成できない、ということは書式上はないようです。
医療機関発行の領収書と診療報酬明細書は死守すべし
医療機関に自賠責書式診療報酬明細書の作成を断られた時は、
医療機関発行の「領収書」と「診療明細書」で代替するのが原則です。
この医療機関発行の「領収書」と「診療明細書」は意外にも捨てがちです。
しかし、捨ててはいけません。
交通事故後、捨てる書類はないと思ってください。