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治療費補償先を確認する順番
交通事故であっても、
事故時、通勤中や業務中であった場合は、
労災保険が使える場合があります。
つまり、交通事故に遭った場合、治療費等の補償を求める先は、
(1)相手方自動車保険(=任意保険)
↓
(2)被害者加入の自動車保険(人身傷害保険・搭乗者傷害保険)
↓
(3)労災保険
↓
(4)健康保険
の順に確認していくのが基本です。
新型コロナ禍を機に労災保険を使いづらくなった
そして、相手方自動車保険の治療費打ち切り措置に対して、
その事故が、通勤中や業務中など、
労災保険事案でもあれば、労災保険に切り替えることができる可能性があります。
しかし、新型コロナ禍開始の2020年以降は、
労災保険への切り替えが困難になりました。
労災担当者曰く、
「被害事故であれば、相手方の保険を使って、使えないのであれば健康保険を使ってください」、
というスタンスです。
時代の変化に合わせるしかありません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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