交通事故、後遺障害申請相談時に気を付けなければならないことは、
(1)過去の事故の有無
(2)後遺障害等級認定の有無
(3)後遺障害等級の認定を受けた部位・症状
の聴き取りです。
過去の事故で頚椎捻挫による「頚部痛」で後遺障害等級認定歴がある場合は、
今回の事故も頚椎捻挫、そして症状が頚部痛のみの場合は、
部位・症状が同じなため、
後遺障害等級14級9号の認定は難しいです。
(※認定はないと考えても良いです)
かと言って、頚部痛のみでは、上位等級の12級13号の認定も難しいです。
したがって、このような事故や怪我の経歴をお持ちの方の受任は慎重になるべき、
というのが弊所の意見です。
一方、頚椎捻挫でも頚部痛の他に、
今回の事故後については、腕や手の痺れが出現した場合は、
新たな症状として、後遺障害等級認定の可能性は残されます。
同じ頚椎捻挫でも出現する症状が違うので、丁寧な聴き取りがポイントです。
つまり、依頼を受ける前の聴き取りの段階で、
受け手側(=行政書士)のセンスの有無が決まります。
依頼を受けた後ではありません。