本当は使いづらい?「弁護士特約」(交通事故・行政書士)

交通事故相談は、弁護士等費用特約を活用する

交通事故の被害に関して、
・相談
・書面作成
・自賠責保険の請求
・示談交渉
・訴訟
に関する各手続を依頼したい場合、
(A)被害者ご自身
(B)被害者の親族
が、弁護士等費用特約に加入している場合、この特約を使い、
行政書士司法書士弁護士に依頼することができます。

支払限度額は、約款の中で、
「報酬は300万円、相談料は10万円まで」と上限額が決められていることが基本です。

行政書士に対しては厳しい審査があります

この弁護士等費用特約は、弁護士報酬に関しては、
着手金、
成功報酬、
諸経費、
日当、
すべてが適用され、弁護士等費用特約から報酬支払を受けることができます。

しかしながら、行政書士に関しては、その支払条件が厳しく精査されます。

とある損保会社の支払認定は、「3万円までです(諸経費込み)」となることがあり、
これ以上の支払を弁護士等費用特約から受けることができないこともあります。

弊所の報酬基準は下げません

弊所には弊所の行政書士報酬基準があり、
弁護士等費用特約が認定した報酬金額に満たないことがあります。

弊所は行政書士報酬のディスカウントには応じないため、
弁護士等費用特約の支払が厳しいと、
ご相談者が、「行政書士に依頼はしない」、
という現象が起き、
そして、ご相談者が行きつく先は、”交通事故に強くない弁護士に依頼してしまう”、
という負の連鎖です。

最悪です。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/hjT0zKB

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