症状の連続性と一貫性の重要性(交通事故・自賠責保険)

症状の連続性と一貫性は最重要です

自賠責保険は、
症状と通院の連続性と一貫性を重視しています。

具体的には、
交通事故後、
A病院→B整形外科→C整形外科という流れで通院をして、
C整形外科で症状固定を迎えたとします。

この時、C整形外科で「手の痺れ」が後遺障害診断時に残っていて、
後遺障害診断書にも記載されたものを用意して、
自賠責保険の被害者請求をしたとき、
「手の痺れ」の連続性・一貫性がポイントになります。

自賠責保険審査は厳しくみています

被害者請求後、
自賠責側からA病院・B整形外科・C整形外科に医療照会が入り、
上記、すべての医療機関で「手の痺れ」が、
初診時から終診時まで”認められないと、
自賠責側は、「連続性・一貫性なし」と判断して、
後遺障害等級「非該当」の評価をしてくることがあります。

本当に厳格な審査だと感じます。

受傷後の実態と自賠責保険審査との大きな”溝”

交通事故後から「手の痺れ」が出現する人もいれば、
数日後に痺れを感じ始める人もいます。

この
外傷性の怪我の実態(=時間の経過とともに症状が変化することもある)

自賠責側の審査(=受傷日(初診日)から症状固定日まで症状が同じであることを重視する)
、”大きな”溝”があるがために、
A.後遺障害診断時(=症状固定時)の残存症状

B.認定される後遺障害等級
に整合性がとれない現実があります。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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