交通事故による怪我の治療開始後、
6ヶ月~1年経過したいずれかの時点で、
症状固定の判断を医師にもらい、
後遺障害診断書の作成を依頼することになります。
この時の注意点は、
(1)医師がいる医療機関での通院実績が定期的にあること
>接骨院に偏って通院をしている場合、医師が診断書の作成を拒否することがあります。
(2)健康保険又は労災保険を使っている場合
>自賠責書式診断書の作成を拒否されることがあります。
そのため、医療機関初診の際、自賠責書式の診断書作成に協力をしてもらえるか要確認です。
(3)医師や事務局の方に嫌われる態度をとっていないこと
>結論、診断書作成は、医師など医療機関関係者様の協力があってできることです。嫌われるような態度や横柄な態度の患者に、協力をしてくれる人はいないです。
後遺障害診断や後遺障害等級認定のためには、
医師の協力が必須です。
医師も仕事であるとはいえ、心ある人間であると僕は思います。
横柄な患者より、
素直で誠実な患者には前向きな協力をしてくれます。
この点、忘れてはいけません。