このページの目次
自賠責保険は「書面審査」
自賠責保険上の後遺障害等級審査は、
原則、「書面審査」です。
そのため、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
の記載内容は重要です。
(1)の診断書に関しては、
相手方損保会社が治療費を補償してくれている場合、
毎月月締めで、
医療機関から相手方損保会社に、
・自賠責書式診断書
・自賠責書式診療報酬明細書
の2点を送り、医療機関は医療費の支払を受けます。
見落としがちな「転記欄」にも気を配ること
この自賠責書式の診断書についても細かい点が重要で、
診断書には「転記欄」というのがあり、
後遺障害等級申請をして、認定の可能性をしっかり確保するのであれば、
「継続」
又は
「中止」
とするのが最善です。
治癒の記載がされると後遺障害認定が難しくなる?
ここで、「治癒」という欄にチェックをされてしまうと、
自賠責側はそこを突いて、
(1)医師が「治癒」の判断をしている
↓
(2)自賠責も「後遺障害はない」と判断する
という流れで、「非該当」の結果がくることがあります。
弊所では「治癒」記載でも、
後遺障害等級認定を受けたご依頼者がおりますが、
正直、神経を使う事案であります。
自賠責は「原則」を好みますので、
例外的な闘い方はおススメできません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。