診断書の作成時の注意点

自賠責保険上の後遺障害等級審査は、
原則、「書面審査」です。

そのため、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
の記載内容は重要です。

(1)診断書に関しては、
相手方損保会社が治療費を補償してくれている場合、
毎月月締めで、
医療機関から相手方損保会社に、
・自賠責書式診断書
・自賠責書式診療報酬明細書
の2点を送り、医療機関は医療費の支払を受けます。

この自賠責書式の診断書についても細かい点が重要で、
診断書には転記欄というのがあり、
後遺障害等級申請をして、
認定の可能性をしっかり確保するのであれば、
「継続」
又は
「中止」
とするのが最善です。

ここで、「治癒」という欄にチェックをされてしまうと、
自賠責側はそこを突いて、
(1)医師が「治癒」の判断をしている

(2)自賠責も「後遺障害はない」と判断する
という流れで、「非該当」の結果がくることがあります。

弊所では「治癒」記載でも、
後遺障害等級認定を受けたご依頼者がおりますが、
正直、神経を使う事案であります。

自賠責は「原則」を好みますので、
例外的な闘い方はおススメできません。

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