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まずは前向きに異議申立を検討すべきです
これには、複数の選択肢があります。
具体的には、
(A)不満はあるが受け入れて示談交渉に進む
(B)異議申立申請をする
の2つです。
弊所は、原則として、
異議申立申請を提案いたしますし、
異議申立申請希望のご相談者に対しては、全面協力の姿勢です。
弊所が異議申立を進めない場合5選
しかし、
(1)最初の症状固定日が6ヶ月未満(180日未満)である
(2)医師の協力が得られそうにない
(3)弊所から紹介した整形外科に3ヶ月~4ヶ月、週1回以上通院できない
(4)症状固定後、通院をやめてしまった
(5)そもそも整形外科の通院がない又は少ない
などの事情があるかたには、丁寧に説明し、
異議申立をしても成功確率が低いことを予めご承知の上、
弊所にご依頼をいただくことにしております。
弊所は、原則依頼を断ります
目先の着手金はたしかに欲しいし、
経営的には強引に受任することも一つの哲学かもしれません。
しかし、ご依頼者に利益や価値を提供できない場合には、
弊所は受任をしない方針です。
「Don’t be evil」 by Google

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。